山梨県最低賃金の改定にかかるご案内

このことについて、地域別最低賃金が添付のとおり改定され、山梨県においては898円(32円UP​​​​​)となり、令和4年10月20日より発効されますのでご案内します。

 また、最低賃金の引上げに際しては、中小企業・小規模事業者向けの支援策として生産性向上を支援する「業務改善助成金」をはじめ各種助成制度がございますので、適宜ご活用ください。

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